ドローン飛行に関する法令について

みなさまの安全のためルールを遵守し飛行を行います

ドローン(小型無人機)は近年手に入りやすくなり、身近なものになってきましたが、多くの人がドローンを楽しむことができるよう様々なルールが設けられています。
その中でもメインとなるのは、
・航空法(昭和27年法律第231号)
・重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という)
という2つの法律です。

ルールを守り、安全に飛行させるためにも撮影時にはお客さまや関係各所への周知及びご協力をいただき撮影を行っております。


航空法に関して

2015年9月に航空法の一部が改正され、無人航空機(ドローン)の飛行ルールが導入されました。
これにより200g以上重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)の機体に関しては航空法の対象となります。
ai moveで所有しているドローンは航空法対象の機体になりますので、飛行に際して安全を確保し必要に応じて各種許可承認を得て撮影を行います。

その中でも特に、

・空港等の周辺の上空の空域
・地表又は水面から150m以上の高さの空域
・人口集中地区の上空

を飛行させる場合は、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

飛行予定の場所がこれらの該当地区にあたるかどうかは以下の地図から確認できます。

国土地理院「地理院地図」

また、無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について詳細はこちらからご確認ください。

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について(国土交通省リンク)

ai moveでは2018年から映像制作業務における空撮(ドローン撮影)を取り入れており、スムーズに対応できるように所有しているドローン全てにおいて「包括申請(同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請)」を行い、許可承認を得ております。(航空法第132条第2号、航空法第132条の2第5号、第6号及び7号)

そのため、以下の内容でスムーズにドローンでの撮影にご対応することが可能です。

飛行の目的 空撮(風景・施設の撮影、映像制作等)
飛行可能日時 年間(現在所有許可期間:~2021年6月19日)

※随時更新しております

飛行経路 日本全国

(飛行マニュアルに基づき地上及び水上の人及び物件の安全が確保された場所に限る)

飛行の高度 150m未満の空域

(150m以上からの撮影は安全性を確保し、別途許可承認を得ることで撮影可能です)

禁止区域での飛行 人口集中地区(DID)、夜間、目視外での撮影は国土交通大臣の包括許可を得ております

(※イベント・催し物上空等での空撮は都度申請により対応可能です。飛行実績有。)

使用機体 DJI社製

・MAVIC2 PRO

・MAVIC PRO

万が一に備えて、機体は2台用意しております。許可申請に関しては常に2台分実施。

賠償責任保険も2台分締結しております。

※安全上の理由で包括許可が得れない飛行に関して(イベント上空、空港周辺、地表または水面から150m以上の高さでの飛行等)は、都度申請が必要なため飛行開始予定日の3週間以上前にご相談ください。

 

小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行許可申請に関して

今まで、こちらの法律に関しては対象施設が国の重要な施設(国会議事堂等)や、外国公館等、通常のドローン撮影のご依頼ではピックアップされることはなかった場所でした。
しかしながら、2020年6月24日に「重要施設の周辺地域上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律」が改正され、対象施設に
・国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)
が加わりました。

主要空港はもちろんですが、病院等に設置されているヘリポート等もこちらの対象施設となっており
これにより、対象の空港周辺(概ね300m)での飛行の際は前項の「航空法」における許可承認申請に加え、事前の申請が必要です。

必要な準備内容は
① 施設管理者等に事前に飛行の旨と、飛行日時などを調整し飛行に対する同意を得る
具体的には「対象施設の管理者の同意」または「土地所有者等の同意」が必要です。
飛行場所によっては、管理者および所有者に事前通知しておくことで飛行にトラブルを防ぎ、当日のお互いの安心にもつながります。

② 飛行前に都道府県公安委員会・管区海上保安本部長等への通報
当該飛行の48時間前までに、管轄の警察署を通じて都道府県公安委員会に通報します。

小型無人機等の飛行に関する通報書

・通報書の提出(飛行区域を示す地図の添付)
都道府県公安委員会への通報については、小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式が定められています。
また、書類提出時には飛行に係る対象施設周辺地域内の区域を具体的に記載し、地図の添付が必要となります。
・同意を証明する書面の写しの提出
対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合は、同意を証明する書面の写しを提出します。
・機体の提示
飛行に使用する機体(ドローン)を警察署にて提示します。
難しい場合は、写真等を添付した仕様書を用いて提示を行います。

参考: 警察庁ホームページ


その他ドローン飛行における安全対策等

・飛行情報共有システムへの登録

航空法に基づく許可・承認を受けて(人口密集地、夜間、目視外、イベント上空等)飛行を行う場合、飛行前に「FISS」(ドローン情報基盤システム)への登録が必要となります。
このシステムでは「飛行計画登録」だけでなく、「飛行計画参照」を行うこともでき、他の無人航空機の飛行予定がないか?といったことも事前に確認し、より安全にドローンでの飛行を行うことが出来ます。
具体的な飛行予定を、飛行予定日時や機体情報とともに地図上に登録した上で撮影を実施します。

ドローン情報基盤システム

・賠償責任保険の締結

ドローンには車と同様に任意の賠償責任保険があります。
ai moveでは所有しているドローン全てに賠償責任保険をかけており、物損や人格権侵害などの万が一の事故にも備えております。

・知識の習得

基礎知識、物理学、航空工学やその他専門知識が問われる無人航空従事者試験を受験し、現在3級を所有しております。
また法令や飛行ルールの変更等も随時確認し対応しております。

撮影に関するお問い合わせはこちらから